建設業の許可を取る為に、一番重要な事は、許可申請の要件を満たしている事です。
要件とは、大きく分けて次の5つです。
1.経営業務の管理責任者を置くこと。
2、専任技術者を置くこと。
3、財産的基礎を有すること。
4、許可の欠格要件に該当せず、誠実性を有すること。
5、事務所を設置していること。
この5つの中で、最も重要な要件の概要は、下記の3項目です。
この要件を満たすことを証明しなければなりません。
1、経営業務の管理責任者の要件を満たす者がいること。
・・・建設業を営む法人の取締役又は、個人事業主として5年又は7年以上の経験が あること。(若しくは、取締役や個人事業主を補佐した経験が7年以上あること) これを証明する為に、経験年数分の確定申告書控え及び注文書、契約書、請求書等が必要です。
2、専任技術者の要件を満たす者がいること。
・・・取得しようとする業種に対応する国家資格を有すること又は、10年以上の実務経験を有する者がいること。 これを証明する為に、経験年数分の確定申告書控え及び注文書、契約書、請求書等が必要です。
3、財産的基礎を有すること。
・・・一般建設業の場合で、500万円以上の資金調達能力を有すること。 特定許可の場合は、この要件が更に厳しくなります。 これを証明する為に、申請直前の確定申告書の財務諸表で自己資本額が500万円以上又は、取引金融機関の発行する預金残高証明書が必要です。
以上の要件を証明できて初めて、許可申請が可能となります。 つまり許可申請書に記載した内容を自ら上記の書類に
よって証明しなければならないのです。
建設業を営む者は、建設業法第3条で、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。但し、下記の軽微な建設工事のみを請負う者はこの限りではありません。
許可が不要な軽微な建設工事とは?
@1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事
A建築一式工事については請負代金が1500万円未満の工事、または、延べ面積が150u未満の木造住宅工事
上記以上の工事の完成を目指して請負う場合は、元請け、下請を問わず許可を取得する必要があります。

