建設業許可制度とは

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建設業の許可を取る為に、一番重要な事は、許可申請の要件を満たしている事です。

要件とは、大きく分けて次の5つです。

1.経営業務の管理責任者を置くこと。

2、専任技術者を置くこと。

3、財産的基礎を有すること。

4、許可の欠格要件に該当せず、誠実性を有すること。

5、事務所を設置していること。

 

この5つの中で、最も重要な要件の概要は、下記の3項目です。

この要件を満たすことを証明しなければなりません。

1、経営業務の管理責任者の要件を満たす者がいること。

・・・建設業を営む法人の取締役又は、個人事業主として5年又は7年以上の経験が あること。(若しくは、取締役や個人事業主を補佐した経験が7年以上あること) これを証明する為に、経験年数分の確定申告書控え及び注文書、契約書、請求書等が必要です。

 

2、専任技術者の要件を満たす者がいること。 

・・・取得しようとする業種に対応する国家資格を有すること又は、10年以上の実務経験を有する者がいること。 これを証明する為に、経験年数分の確定申告書控え及び注文書、契約書、請求書等が必要です。

 

3、財産的基礎を有すること。

・・・一般建設業の場合で、500万円以上の資金調達能力を有すること。 特定許可の場合は、この要件が更に厳しくなります。 これを証明する為に、申請直前の確定申告書の財務諸表で自己資本額が500万円以上又は、取引金融機関の発行する預金残高証明書が必要です。

 

以上の要件を証明できて初めて、許可申請が可能となります。 つまり許可申請書に記載した内容を自ら上記の書類に

よって証明しなければならないのです。

 

 

建設業を営む者は、建設業法第3条で、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。但し、下記の軽微な建設工事のみを請負う者はこの限りではありません。

許可が不要な軽微な建設工事とは?

@1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事

A建築一式工事については請負代金が1500万円未満の工事、または、延べ面積が150u未満の木造住宅工事

上記以上の工事の完成を目指して請負う場合は、元請け、下請を問わず許可を取得する必要があります。

 

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許可の区分

許可の区分には、まず国土交通大臣許可と知事許可、次に一般建設業と特定建設業とがあります。

同一の業者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることは出来ません。また、同一の業種について一般許可と特定許可の両方を受けることも出来ません。

 国土交通大臣許可と知事許可

2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業しようとする場合は、国土交通大臣許可を、1つの都道府県の区域内のみに営業所を設置する場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。

この営業所とは、本店、支店もしくは営業所等の名称に関わらず、実質的に建設業に関与し、常時契約を締結する営業所を指します。

 

 一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業の区分は元請として工事を請負った場合の下請に出せる金額の多寡によります。特定建設業の許可は、発注者から直接請負った工事について建築一式工事の場合は4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請に出す場合に取得しなければなりません。

(注:下請に出す金額は下請1社についてではなく、下請に出した合計金額を指します。)

その為、下請として工事を請負った場合は、一般許可許可業者でも再下請に出す金額の制限はありませんし、元受の場合でも発注者からの請負金額自体に制限はありません。その工事を下請に出す場合に、上記金額以上になる場合に特定建設業に該当します。

特定建設業許可は、下請保護や工事の適正な施工の確保を目的としている制度で、一般建設業許可に比べて規制が強化されています。詳細はこちら

 

建設業の種類

 

建設業の種類
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブ
ロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置
工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

 

<指定建設業>

指定建設業とは、施工技術水準の高度化に資するとともに、特定建設業の社会的責任の大きさに鑑み、また、建設業の近代化、優れた建設構造物の想像の為に、特定建設業の中から総合的な施工技術を要する7業種を選定したもので、施工技術の確保と、それに応える技術力の充実などを促すものとして設けられており、具体的には下記の7業種が該当します。

 指定建設業とされる工事業の許可業者は、営業所ごとに配置する専任の技術者および工事現場ごとに配置する監理技術者を、原則として1級の技術検定の合格者など一定の国家資格者としなければなりません。

指定7業種とは、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業

です。

 

一般建設業許可の要件

一般建設業の許可の要件

以下の5点で、このすべてに該当しなければなりません。

@経営業務の管理責任者を有すること

法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人の場合は事業主本人が、下記のいずれかの経験を有することが必要です。

1、許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。

例)土木一式の許可を受けるには、土木一式における事業主・取締役の経験が5年以上必要となります。

 

2、許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。

例)土木一式の事業主・取締役の経験がある方が、建築一式の許可を受けるには、事業主・取締役の経験が7年以上必要となります。


 

※建設業に関する事業主・取締役として7年以上の経験があれば、経営業務管理責任者の要件としては完全です。

経営経験とはどのような経験か?

経営経験に該当する地位は、下記の通りです。
・株式会社・有限会社においては取締役
・個人事業主
・合資会社においては無限責任社員
・合名会社においては社員
※ 監査役や合資会社の有限責任社員は該当しません。

A専任の技術者を有すること

 専任技術者とは、下記のいずれかの要件を満たす常勤の技術者のことを指します。

1、許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。

専任技術者になれる国家資格一覧はこちらへ

2、高校、大学以上の教育機関で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。

専任技術者になれる指定学科一覧はこちらへ

3、学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

※2つ以上の業種の許可を申請する場合、資格の要件を満たしていれば、一人で複数の業種の専任の技術者を兼ねることができます。
※電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては、原則、国家資格者でないと専任技術者として認められません。

専任技術者として認められない場合

専任技術者とは、その事業所に常勤し、専らその職務に従事する者を言います。
このため下記に該当する場合は、専任技術者として認められません。

1、住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤不可能な者。
2、他の営業所(他の建設業者も含む)の専任の技術者となっている者。
3、他の建設業者の経営業務管理責任者となっている者
4、他の建設業者の国家資格者となっている者

※専任技術者は、複数の事業所での2重登録はできません。前の会社などで専任技術者・国家資格者として登録されている場合は、前会社で抹消の手続きが必要となります。

B誠実性を有すること

申請者およびその役員ならびに政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかにないことを言います。

C財産的基礎または金銭的信用を有すること

下記のいずれかの要件を満たしていること

1、申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
2、申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
3、申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)

D欠格要件に該当しないこと

法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者

特定建設業許可の要件

<特定建設業許可の要件>

特定建設業許可は、一般建設業許可の要件をクリアした上で、さらに、「財産的要件」と「専任の技術者」が厳しくなっています。 これは、「下請負人保護の徹底を期すため、発注者から直接請負った建設工事のうち一定額以上の工事を下請負人に施工させる建設業者については、下請代金の支払を適正に行い、あるいは下請負人に対して適正な指導を行う能力を有すること」が必要とされているからです。

「財産的要件」については、申請直前の決算において、次の全てに該当することが必要です。

(1)欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと

(2)流動比率が75%以上であること

(3)資本金の額が2,000万円以上で、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

注)尚、新設法人に関しては、資本金の額が4,000万円以上あればよいとされています。

 

「専任の技術者」については、次のいずれかに該当することが必要です。

イ)許可を受けようとする建設業について、国土交通大臣が認めた技術検定、資格試験などに合格した者

詳細はこちらへ

ロ)一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者

ハ)国土交通大臣が前項イまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者

 

尚、ロの請負金額は、昭和59年10月1日前の工事については1,500万円以上、平成6年12月28日前の工事については3,000万円以上です。

特定建設業許可取得後の注意事項

 専任技術者については常時、財産的基礎は、5年ごとの更新時にも適用されます。
従って、技術者が欠けた場合はその都度、更新の直前決算で財産要件を欠いているときは、特定許可を継続することはできません。一般許可を再取得する必要があります。

<指定建設業の技術者要件>

指定建設業7業種の専任技術者は、上記のイかハ(国土交通大臣が、ハのうち前項イの者と同等以上の能力を有すると認定した者のどちらかに該当する必要があります。

注)

(1)欠損の額とは、以下の額です。

法人

貸借対照表の当期末未処理損失が、資本準備金、利益剰余金及び任意積立金の合計額を上回る額

個人 

事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額 

 

(2)流動比率とは、流動資産÷流動負債 を百分率で表したものです。

 

(3)資本金の額とは、次のそれぞれ、株式会社(払込資本金)、特例有限会社(資本の総額)、合資会社及び合名会社等(出資金額)、個人(期首資本金)、の額です。

(3)自己資本の額とは、

法人…資本金、新株式払込金(または新株式申込証拠金)、資本剰余金、利益剰余金、土地再評価差額金、株式等評価差額金および控除科目の自己株式の合計額です。

個人…期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額です。

 

建設業許可申請に必要な書類

建設業 許可申請に必要な資料
   

建設業許可書を申請するには、下記表の22項目のうち申請区分に

より必要な書類が異なります。

申請区分は大きく4つに分かれ、
1、新規等 2、特殊な新規等 3、更新 4、特殊な新規の更新
となっており、ここから更に個人申請か法人申請かで必要書類が違ってきます。

 
法:法人申請の場合に必要 
個:個人申請の場合に必要
▲:該当する場合に提出(摘要欄参照)
■:変更がある場合に提出
No 申請書及び添付書類 申請区分
その1 その2 その3 その4
新規 般・特新規 更新 般・特新規 +更新
業種追加 業種追加
許可換え
新規
般・特新規
+業種追加
般・特新規
+業種追加
1 建設業許可申請書(様式第1号)
2 建設業許可申請書別表
3 工事経歴書(様式第2号)  
工事経歴書(様式第2号の2
4 直前3年の各営業年度における
工事施工金額(様式第3号)
 
5 使用人数(様式第4号)  
6 誓約書(様式第6号)
7 経営業務の管理責任者証明書
(様式第7号)
8 専任技術者証明書(新規・変更)
(様式第8号(1))
 
専任技術者証明書(更新)
(様式第8号(2))
   
9 専任技術者としての資格を有する
ことを証明する資料
 
10 令3条に規定する使用人の一覧表 
(様式第11号)
11 国家資格者等・監理技術者一覧表
(様式第11号の2)
 
12 国家資格者等・監理技術者としての
資格を有することを証明する資料
 
13 許可申請者の略歴書
(様式第12号)
14 令3条に規定する使用人の略歴書
(様式第13号)
15 株主(出資者)調書 (様式第14号)  
16



貸借対照表(法人用・様式第15号)      
損益計算書(法人用・様式第16号)      
利益処分(損失処理)
(法人用・様式第17号)
     
附属明細表
(株式会社用・様式第17号の2)
     
貸借対照表(個人用・様式第18号)      
損益計算書(個人用・様式第19号)      
17 定款    
18 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
(申請時3ケ月以内)
 
19 営業の沿革(様式第20号)  
20 所属建設業者団体
(様式第20号の2)
 
21 主要取引金融機関名
(様式第20号の3)
 
22 納税証明書      

必要費用と報酬額

建設業許可 申請代行手数料

               事務所報酬額+法定手数料
一般建設業許可(個人) :100,000円+90,000円(県証紙代)

一般建設業許可(法人) :120,000円+90,000円(県証紙代)

特定建設業許可      :130,000円+90,000円(県証紙代)

建設業更新許可(個人) : 50,000円+50,000円(県証紙代)

建設業更新許可(法人) : 60,000円+50,000円(県証紙代) 

業種追加(知事)      : 50,000円+50,000円(県証紙代) 

業種追加(大臣)      :100,000円+50,000円(県証紙代) 

決算変更届         : 25,000円 

その他変更届       : 25,000円

 

訪問面談致します。 お問合せはお気軽にどうぞ!

建設業許可取得を前提の会社設立

現在、個人事業主の方が、建設業の許可取得を前提として会社を設立する場合下記の点に留意下さい。

@経営業務の管理責任者が取締役の中の1人に入っていること。

後継者がいる場合は、その後継者を取締役に入れておかれることをお勧めします。

A新設法人では、資本金が一般建設業では500万円以上(特定建設業では4,000万円以上)あること。

一般建設業許可では、500万円未満でも500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書等)があれば認められますが、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上が条件ですが、新設法人の場合は、資本金4,000万円以上が必要です。

B定款の事業目的に、許可を取得しようとする業種(28種類の中から)に関連するものが具体的に記載されていること。

 

 

許可取得後の届出義務

建設業の許可を取得することは、スタートであり、ゴールではありません。

許可取得により事業を発展させる為には、有効期間5年間の許可の更新手続きが必要です。

 又、許可業者には、毎年度の決算報告(決算変更届)他、様々な事実発生に伴う届出義務があります。

この届出を怠ると、更新手続が出来ませんし、悪質な場合は刑罰の適用を受けることもあります。

 

事実発生後14日以内の届出

1、経営業務の管理責任者の変更または、その氏名に変更があったとき

…経営業務の管理責任者を変更する場合には、その変更の時点で、取締役の何れかに経営業務の管理責任者の要件(5年又は7年以上の経営経験若しくは7年以上の補佐経験を有する者)を満たす者がいなくてはなりません。

もしその要件を満たす取締役がいない場合は、要件を満たす者を取締役として迎え入れて登記を済ませた後に変更届けを提出することになります。

法人の場合は、常に取締役の中に経営業務の管理責任者の要件を満たす者を配置しておくべきです。

 

2、専任技術者の変更または、その氏名に変更があったとき

…専任技術者の退社等により現在の専任技術者のいなくなる場合は、代わりの専任技術者の要件を満たす者への変更の届出が必要です。この場合も変更する時点で社内に代わりの者がいなければなりません。

 

3、令3条の使用人(支店長、営業所長等)に変更があったとき

…上記2の場合と同様です。

 

4、経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けたとき、

若しくは許可申請者に欠格要件に該当することとなった者があったとき

…経営業務の管理責任者または専任技術者に該当する者がいなくなったときや、法人の取締役(役員)や個人事業主または登記された支配人が、破産したり刑罰が確定したりした場合は、欠格要件に該当しますので、廃業届けを提出することとなります。

 

☆事実発生後30日以内の届出

 

1、商号または名称に変更があったとき

…会社の商号または個人事業の屋号をへんこうしたとき

2、営業所の所在地を変更したとき

…法人で登記上の本店の所在地に変更があったときは登記の変更申請後に登記簿謄本も必要です。

3、資本金額に変更があったとき

…上記3と同様です。

4、組織変更(有限会社から株式会社への変更等)をしたとき

…上記3と同様です。

5、役員に変更があったとき

…上記3と同様です。

6、個人事業主、支配人または法人の役員の氏名に変更があったとき

…上記3と同様です。

7、支配人に変更があったとき

…上記3と同様です。

 

☆毎事業年度4ヶ月以内の届出

1、毎事業年度を経過したとき(決算変更届)

…決算変更届は、前事業年度の決算報告です。許可の要件の中の財産的基礎には、「引き続き5年以上事業を継続していること」、がありますので、決算変更届を毎年提出していなければ、この要件が確認できないため更新手続が出来ません。必ず決算変更届けをした後に更新手続をしなければなりません。

2、使用人数に変更があったとき

…従業員数に変更があったときは、上記決算変更届と同時に届出します。

3、令3条の使用人(支店長や営業所長等)の一覧表に変更があったとき

…上記決算変更届と同時に届出します。

4、国家資格者、管理技術者一覧表記載の技術者に変更があったとき

…国家資格者が入社して従前の国家資格者数に変更があったときは、上記決算変更届と同時に届出します。

5、定款に変更があったとき

…上記決算変更届と同時に届出します。

 

上記の様に許可は取得した後に維持(更新)していくことの方が、大変と思います。

許可が取れて安心することなく、その更新を続けてこそ、事業の発展の礎となるのです。

各種届出を理解なさって、常日頃からその対応をなさって下さい。