行政書士の業務は、行政書士法第1条の2において下記の様に定められています。
第一条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成にあっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
上記の条文に基づき行政書士が行う交通事故業務については、
◎行政書士業務に関する疑義について
(日行連発第八一八号 平成十五年十月二十七日 山形県行政書士会会長宛 日本行政書士会連合会会長回答)
(照会)
行政書士法第一条の二において権利義務又は事実証明に関する書類を作成することができると規定されており、又、第一条目的規定の整備によりあわせて国民に利便に資することとされたため、私人間の権利義務や事実証明に関する書類の作成についても行政書士は大きな役割を担っていると思います。
(中略)下記につき日行連の見解及び日行連顧問弁護士の見解をお知らせいただきたくお願い申し上げます。
1、交通事故現場の調査、解析業務は事実証明業務に該当するか。
2、実地調査に基づく事実証明書類作成は行政書士業務に該当するか。
3、事実証明書類作成のため、関係官公署に事実の確認を求め、又は、文書での回答を求める等の行為は行政書士業務に該当するか。
4、事実を立証するための医師の診断書、死体検案書、交通事故証明書など官公署等で作成した書類に疑義がある場合、事実を確認する行為は行政書士業務に該当するか。
(回答)
照会事案が個別事項に分解されており、具体的な業務処理内容が不明ではあるが、1から4について、ともに行政書士法第一条の二に規定する「事実証明に関する書類の作成」にあたり、行政書士業務であるものと解する。
◎弁護士法違反事件について
(日行連発第七〇一号 平成十五年九月三十日 宮崎県行政書士会会長宛 日本行政書士会連合会会長回答)
(照会)
「自動車保険会社及び生命保険会社と、報酬を得ての示談交渉」が、弁護士法違反となるか。
示談交渉を前面に押し出しての委任契約はともかく、保険金請求書・契約書の代理作成・申請代理結果としての交渉代理は行政書士業務の範囲に含まれてくるものと考えます。
(回答)
法律判断を加えての「協議」「話し合い」の段階におけるものについては行政書士が業として行えるものと解されるが、訴訟を前提とした、又は当該業務を遂行する過程で訴訟が必要となる方向に進み、いわゆる「法的紛争性」を帯びた場合、その示談交渉を継続することは弁護士法七十二条に違反するものと思料する。
(昭和四十四年一〇月二十五日 自治行第八十二号 日本行政書士会連合会会長宛 行政課長回答)
(照会)
自動車損害賠償保障法第十五による保険金の請求手続きを行政書士が行うことは弁護士法第七十二条に抵触するか。
(回答)
行政書士が自動車損害賠償保障法第十五条の規定による保険金の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては、弁護士法第七十二条の規定に抵触するものではないと解される。
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