相続

下記は、相続手続きに関する説明です。

 

相続とは、死亡した人(被相続人)の所有財産(プラスの財産とマイナスの財産「債務」の両方)を血族や配偶者が承継することを言います。相続は被相続人の死亡と同時に開始されます。

@ 健康保険や勤め先関係で、必要な届出をしておきます。
 
健康保険の手続?
葬祭費、埋葬料、埋葬費、と名前がいろいろあるのですが、要は、国民健康保険や社会保険から、お金が貰える、ということです。
 必要な書類は、
 1)保険証
 2)死亡診断書(サラリーマン等、勤めてる人は会社で用意されている死亡証明書。)
 3)葬儀費用の領収証
 4)印鑑
 になります。
 貰えるお金の名前や金額等は、入っている保険や、亡くなった人と葬儀を行う人の関係に
よって異なります。国民健康保険加入の場合は、市町村役場へ、社会保険加入なら勤めて
いる会社、もしくは社会保険事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。

勤め先の手続?
 まず、勤め先から社内で規定されている、慶弔見舞金が貰えることがあります。また、告別
式に勤め先から弔電や、花輪が送られることがあります。退職金の手続きもあるでしょう。
 また、健康保険の手続きの項でも述べたように、健康保険や年金等の手続きも会社に相
談します。
A遺言書がないか、確認しましょう。
 もしあったら、勝手に開けたりせず、家庭裁判所の検認を受けます。

B相続人の確定遺言書があれば原則、その内容に従って相続財産の分配が決定されます。
ただ家族や親戚を集めてみてもだめです。戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本といった、役場の書類で相続人を確認します。
ここで確認できても相続人になれない人もいます。
遺言書がない場合は、法律によって相続人となる者の順位と相続分が決められています。
それでは、法定相続人になる人は誰でしょう?
相続人になるのは配偶者(夫または妻)と、一定の範囲の血族です。
配偶者(夫または妻)は常に相続人となりますが、血族には相続人になる順番があります。

血族の中で相続人になる順番は・・・

@ 先ず、被相続人の子供です。この場合、一方の生存配偶者とその子供が相続人になります。

子供が被相続人より先に死亡していた場合、その子供が生存していれば、その子供(被相続人の孫)が、代襲して相続します。但し、嫡出でない子(認知を受けた婚外子)の相続分は、嫡出子の2分の1の割合です。

具体的には下記の様な法定相続分になります。

    先妻A        (再 婚) 後妻B  

            |              |                  

                      a1            b1          

イ)甲がA、B共に結婚していた場合、甲が死亡するとB及びa1,   b1が相続人となり、Bが2分の1、a1とb1が夫々4分の1ずつが法定相続分となります。 

ロ)甲がAとは内縁関係でa1を認知しており、Bとは結婚していた場合は、甲が死亡するとB及びa1,b1が相続人となり、Bが2分の1、嫡出子のb1が6分の2、非嫡出子のa1が6分の1が法定相続分となります。     


A 次に、子供がいない場合は、被相続人の父母(尊属としての祖父母)が相続人になります。つまり生存配偶者と父母(尊属としての祖父母)が相続人になります。注)祖父母は父母が両方とも死亡している場合に相続人になります。

B 最後に、両親(尊属)共死亡している場合は、一方の生存配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。(兄弟姉妹には一度だけ代襲相続があります。) 
上記のうち、配偶者が先に亡くなっている場合は、夫々の血族が順番に従って単独で相続人になります。
以上の相続人となる人の範囲及び順序並びに相続割合を図示すると下記の通りです。

配偶者

 子供

父母 

兄弟姉妹 

2分の1

2分の1 

相続人にならない 

相続人にならない 

3分の2 

いない 

3分の1 

相続人にならない  

4分の3

いない 

いない 

4分の1 


子供や父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、上記の割合を頭数で割った分が夫々の相続分です。もし、相続人の誰かが先に亡くなっていて、その相続人に子供がいる場合は、その子供が相続人になります。これを代襲相続と言います。この場合被代襲者の相続分を頭数で分けることになります。
但し、半血(異父又は異母)の兄弟姉妹の相続分は、両方の血を継ぐ兄弟姉妹の2分の1になります。
当然、借金や、故人本人のでなくても、故人が連帯保証人になってしまった借金、故人が人様に与えてしまった損害に対する賠償責任など、マイナスの財産も相続財産となります。
遺言書がない場合、上記の順位で相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を行いその内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書が不動産の所有権移転手続や預貯金、有価証券等の名義書き換えに必要になります。
これに関連して、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要ですが、遺産合計額が基礎控除{5,000万円+(相続人×1,000万円)}の範囲内であれば必要ありません。
例:相続人が4人の場合…5,000万円+(4人×1,000万円)=9,000万円 が基礎控除す。
上記の相続税がかかる割合は、年間の相続全体の5%程度と言われています。

1)相続人の確定
1)それでは、手続きの第一歩として相続人の確定作業を行います。
  相続人が誰かによって必要な戸籍謄本は違ってきます。

@ 相続人が配偶者と子供の場合…
  ⇒被相続人の生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本が必要です。

A 相続人が配偶者と父母の場合…
  ⇒被相続人の生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本が必要です。

 
B 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合…
  ⇒被相続人の生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本とその父母の
   生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本が必要です。

この戸籍取り寄せ作業と戸籍の内容を読取る作業は、骨が折れる作業かもしれません。
特に戦前の戸籍は現在の様に親子2代で編製されるものではなく、戸主制度(家督相続)
の為、記載の内容が現在のものより複雑です。
例えば、子供は自分達3人しかいないと思って3人だけで遺産分割協議をしてその内の1人
が土地家屋を相続して、所有権移転の登記をしようとしても上記の様な戸籍謄本でそれを
証明しない限り登記は出来ませんし、預貯金等の引き出しも同様です。仮に相続人が他に
いなくてもそれを公に証明できなければ相続手続きが出来ないことになります。
以上の要領で取寄せた戸籍謄本を基に相続人関係説明図を作成します。
相続人確定の為の戸籍取寄せ、相続人関係図の作成に関するお問合せ(初回無料)はこちら

C相続人の確定作業と同時に相続財産調査を行い、その内容を相続財産目録に纏めます。
  相続財産には、不動産、預貯金・現金、上場株式、ゴルフ会員権、自動車等のプラスの
  財産と借金等のマイナスの財産の両方があります。また相続開始前3年間に相続人に
  一般贈与された財産も相続財産に加算されますし、配偶者等相続人を受取人にして
  いる生命保険金(受取人固有の権利で相続財産には当たりませんが、相続税の計算上)
  は、みなし相続財産として計算されます。
相続財産目録の作成に関するお問合せ(初回無料)はこちら
D相続をするか、しないか、選択します。(3ヶ月以内)
相続放棄
不動産や預貯金、株式等プラスの財産だけなら良いのでしょうが、借金、借入金等の負債の方が多い場合は、相続放棄や限定承認の手続きが必要です。
相続放棄をすれば、字の如くその相続に関しては初めから相続人にならなかったものとされます。 従って代襲相続も発生しません。

限定承認
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いか分からない様な場合に相続によって得た財産を限度としてマイナス財産である借金等も払いますと言う制度です。この限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることが出来ません。
この相続放棄、限定承認の手続きは相続が開始されたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。(3か月以内に上記の手続きをしない場合は、単純承認とみなされます。)

 
D故人の準確定申告をします。(4ヶ月以内)
準確定申告?
会社に勤めていて、いつも年末調整を会社でしてもらっていた人は、死亡退職した時点で、会社が年末調整してくれるので、不要です。そうで無い人が亡くなった場合、相続人が故人に代わって確定申告を行います。
ただし、長い闘病生活を送った末に亡くなったりした場合、多額の医療費を払ってるはずです。そういった場合は、年末調整をしていた人も、確定申告が必要になります。
会社や税務署に相談すれば、申告すべきか、そうでないかは知ることができるでしょう。

E相続財産が確定したら相続人全員で遺産分割協議を行います。
分割の方法や割合は相続人間で自由に決めることができます。
協議の一つの目安として上記の法定相続分を基にされることが多い様です。
 
分割の方法として、

@現物分割
各種の財産をそのまままの形で分ける。例えば、長男が土地・建物を、長女が預金、二男が株式をと言う様な方法。

A換価分割
現物を売却した代金を相続人間で分配する方法。

B代償分割
遺産が分割し難い場合、1人がその遺産を取得し、他の相続人の取り分をお金で支払う方法。

C共有分割
各相続人の持分に応じて不動産を共有名義にする方法。
以上の方法を遺産の種類に応じて単独で、または組み合わせて行います。
遺産分割協議が調ったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は相続手続きに欠くことのできない重要な書類です。相続税申告、不動産登記、預金や株式の名義変更等のあらゆる場面での提出が必要とされます。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、誰がどの財産を相続したのかを明確に記載することが必要です。
相続人間で代償分割が行われる場合は、誰が誰に対していくら支払うのかを明記し、一般贈与ではないことを証明できる様に記載します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要で、印鑑は市区町村に登録した実印を使用し、印鑑登録証明書を添付することになります。
遺産分割協議書作成に関するお問い合わせ(初回無料)はこちら
F財産の名義変更をします。
大場行政書士事務所に依頼された場合、自動車、預金、貯金、株等の動産の名義変更は、行政書士が行い、不動産の名義変更は司法書士に依頼します。
G相続税の申告と納税をします。(10ヶ月以内)
申告と納税はしなくてよい人の方が多いのです。

H遺留分減殺請求をしたい人はします。(12ヶ月以内)
遺留分?
相続財産中の一定割合について、一定の範囲の相続人への帰属保障し、これを侵害する内容の遺言や贈与等の効力を否定する可能性を認める制度のこと。遺留分が認められる相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。
どんなに困った遺言書が出てきても、法定相続人(兄弟姉妹以外)がもらえる遺産の取り分のことです。
法定相続人、法定相続分と言ったところで、遺言書があったなら、それは簡単に覆されてしまいます。
それは、遺産はやっぱり故人のもので、故人が自由にしていいものなのだ、という考え方から来ています。
そうはいっても、それでは相続人が気の毒です。遺産をあてにして生活設計をしてきた人もいるでしょう。
遺留分は、遺産の2分の1を法定相続分の割合によって分け合います。法定相続分の2分の1と考えるとわかりやすいかもしれません。
ただし、相続人が故人の父母、祖父母のみにな る時は、遺産の3分の1を父母等で分け合います。
故人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
もし、妻子ある男性が亡くなった時、妻にすべての財産をあげる、といった遺言状が出てきた場合、子という、法定相続人が遺留分を求めれば、子も、法定相続分の2分の1の遺産を相続できます。

また、相続人が兄弟姉妹だけで、兄弟姉妹とは言え今まで連れ添ってくれた妻に全財産を相続させたい等なら、 遺言書をつくっておくことをお勧めします。あなたの死後、兄弟姉妹のところへ遺産はいきません。 兄弟姉妹には遺留分はないからです
もう少し具体的に言うと、下記のような場合です。
@子供のいない夫婦で、両親も既に他界して他には、兄弟姉妹または既に死亡した兄弟姉妹の甥や姪がいる場合。
A配偶者(妻または夫)が死亡していて、自分の相続人としては、兄弟姉妹と先に死亡した兄弟姉妹の甥や姪がいるが、近所に住んで何かと世話をしてくれる姪の1人にだけに遺産を相続させたい場合。
また遺言や死因贈与契約で、遺留分をもつ相続人が被相続人から相続した相続財産額が、その遺留分に達しないときは、遺留分侵害があったとして遺留分減殺請求権が成立します。
遺留分減殺請求は内容証明郵便で行います。
具体的な遺留分侵害額は、下記の算式により算定します。

遺留分算定の

基礎財産額(A)

× 

当該相続人の

慰留分の率(B)

 

 

当該相続の

特別受益額

(C)

 

当該相続人の

純相続額

(D) 

A=積極相続財産額+贈与額ー相続債務額
B=相続人が故人の父母、祖父母のみにな る時は、遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1
C=当該相続人の受像額+受遺額
D=当該相続人が相続によって得た財産額−相続債務分担額
 

相続手続き関連料金

相続人確定の為の相続人調査及び

相続関係説明図作成 相続人5人まで

 30,000円

(後1人追加毎に5,150円追加)

 遺産目録作成

30,000円〜(調査費は別途) 

 遺産分割協議書作成  40,000円〜
 出張費用 日当

 1H/4,200円。

交通費実費請求


 
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