相続

死亡事故の場合の損害賠償を請求できる人は、原則として相続人になります。原則としてとあるのは、損害賠償の内、慰謝料に関しては、民法第711条により相続人以外の一定の者にも慰謝料請求権があると言う事です。

(近親者に対する損害の賠償)
第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
とあり、相続人にならなかった父母に対しても固有の慰謝料請求権が認められています。また、内縁関係者に対する慰謝料請求権も判例により認められています。
下記は、相続手続きに関する説明です。
相続とは、死亡した人(被相続人)の所有財産(プラスの財産とマイナスの財産「債務」の両方)を血族や配偶者が承継することを言います。相続は被相続人の死亡と同時に開始されます。
相続人の確定…遺言書があれば原則、その内容に従って相続財産の分配が決定されます。
遺言書がない場合は、法律によって相続人となる者の順位と相続分が決められています。
それでは、法定相続人になる人は誰でしょう?
相続人になるのは配偶者(夫または妻)と、一定の範囲の血族です。
配偶者(夫または妻)は常に相続人となりますが、血族には相続人になる順番があります。
血族の中で相続人になる順番は・・・

@ 先ず、被相続人の子供です。この場合、一方の生存配偶者とその子供が相続人になります。
子供が被相続人より先に死亡していた場合、その子供が生存していれば、その子供(被相続人の孫)が、代襲して相続します。)但し、嫡出でない子(認知を受けた婚外子)の相続分は、嫡出子の2分の1の割合です。
A 次に、子供がいない場合は、被相続人の父母(尊属としての祖父母)が相続人になります。つまり生存配偶者と父母(尊属としての祖父母)が相続人になります。注)祖父母は父母が両方とも死亡している場合に相続人になります。
B 最後に、両親(尊属)共死亡している場合は、一方の生存配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。(兄弟姉妹には一度だけ代襲相続があります。) 
上記のうち、配偶者が先に亡くなっている場合は、夫々の血族が順番に従って単独で相続人になります。
以上の相続人となる人の範囲及び順序並びに相続割合を図示すると下記の通りです。
配偶者  子供 父母  兄弟姉妹 
2分の1 2分の1  相続人にならない  相続人にならない 
3分の2  いない  3分の1  相続人にならない  
4分の3 いない  いない  4分の1 

子供や父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、上記の割合を頭数で割った分が夫々の相続分です。もし、相続人の誰かが先に亡くなっていて、その相続人に子供がいる場合は、その子供が相続人になります。これを代襲相続と言います。この場合被代襲者の相続分を頭数で分けることになります。
但し、半血(異父又は異母)の兄弟姉妹の相続分は、両方の血を継ぐ兄弟姉妹の2分の1になります。
遺言書がない場合、上記の順位で相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を行いその内容を記載した遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書が不動産の所有権移転手続や預貯金、有価証券等の名義書き換えに必要になります。
これに関連して、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要ですが、遺産合計額が基礎控除{5,000万円+(相続人×1,000万円)}の範囲内であれば必要ありません。
例:相続人が4人の場合…5,000万円+(4人×1,000万円)=9,000万円 が基礎控除す。
上記の相続税がかかる割合は、年間の相続全体の5%程度と言われています。

1)相続人の確定
1)それでは、手続きの第一歩として相続人の確定作業を行います。
  相続人が誰かによって必要な戸籍謄本は違ってきます。

@ 相続人が配偶者と子供の場合…
  ⇒被相続人の生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本が必要です。

A 相続人が配偶者と父母の場合…
  ⇒被相続人の生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本が必要です。
B 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合…
  ⇒被相続人の生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本とその父母の
   生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本が必要です。

この戸籍取り寄せ作業と戸籍の内容を読取る作業は、骨が折れる作業かもしれません。
特に戦前の戸籍は現在の様に親子2代で編製されるものではなく、戸主制度(家督相続)
の為、記載の内容が現在のものより複雑です。
例えば、子供は自分達3人しかいないと思って3人だけで遺産分割協議をしてその内の1人
が土地家屋を相続して、所有権移転の登記をしようとしても上記の様な戸籍謄本でそれを
証明しない限り登記は出来ませんし、預貯金等の引き出しも同様です。仮に相続人が他に
いなくてもそれを公に証明できなければ相続手続きが出来ないことになります。
以上の要領で取寄せた戸籍謄本を基に相続人関係説明図を作成します。
相続人確定の為の戸籍取寄せ、相続人関係図の作成に関するお問合せはこちら

2)相続人の確定作業と同時に相続財産調査を行い、その内容を相続財産目録に纏めます。
  相続財産には、不動産、預貯金・現金、上場株式、ゴルフ会員権、自動車等のプラスの
  財産と借金等のマイナスの財産の両方があります。また相続開始前3年間に相続人に
  一般贈与された財産も相続財産に加算されますし、配偶者等相続人を受取人にして
  いる生命保険金(受取人固有の権利で相続財産には当たりませんが、相続税の計算上)
  は、みなし相続財産として計算されます。

相続放棄
不動産や預貯金、株式等プラスの財産だけなら良いのでしょうが、借金、借入金等の負債の方が多い場合は、相続放棄や限定承認の手続きが必要です。
相続放棄をすれば、字の如くその相続に関しては初めから相続人にならなかったものとされます。

限定承認
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いか分からない様な場合に相続によって得た財産を限度としてマイナス財産である借金等も払いますと言う制度です。この限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることが出来ません。
この相続放棄、限定承認の手続きは相続が開始されたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。(3か月以内に上記の手続きをしない場合は、単純承認とみなされます。)

相続財産目録の作成に関するお問合せはこちら
3)相続財産が確定したら相続人全員で遺産分割協議を行います。分割の方法や割合は相続人
間で自由に決めることができます。協議の一つの目安として上記の法定相続分を基にされることが多い様です。
 
分割の方法として、

@現物分割
各種の財産をそのまままの形で分ける。例えば、長男が土地・建物を、長女が預金、二男が株式をと言う様な方法。
A換価分割
現物を売却した代金を相続人間で分配する方法。
B代償分割
遺産が分割し難い場合、1人がその遺産を取得し、他の相続人の取り分をお金で支払う方法。
C共有分割
各相続人の持分に応じて不動産を共有名義にする方法。
以上の方法を遺産の種類に応じて単独で、または組み合わせて行います。
遺産分割協議が調ったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は相続手続きに欠くことのできない重要な書類です。相続税申告、不動産登記、
預金や株式の名義変更等のあらゆる場面での提出が必要とされます。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、誰がどの財産を相続したのかを明確に記載することが必要です。
相続人間で代償分割が行われる場合は、誰が誰に対していくら支払うのかを明記し、一般贈与ではないことを証明できる様に記載します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要で、印鑑は市区町村に登録した実印を使用し、印鑑登録証明書を添付することになります。
遺産分割協議書作成に関するお問い合わせはこちら

相続手続き関連料金

相続人確定の為の相続人調査及び

相続関係説明図作成 相続人5人まで

 31,500円

(後1人追加毎に5,150円追加)

 遺産目録作成 31,500円〜(調査費は別途) 
 遺産分割協議書作成  42,000円〜
 出張費用 日当

 1H/4,200円。

交通費実費請求



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