下記は、相続手続きに関する説明です。
@ 健康保険や勤め先関係で、必要な届出をしておきます。
B相続人の確定…遺言書があれば原則、その内容に従って相続財産の分配が決定されます。
配偶者(夫または妻)は常に相続人となりますが、血族には相続人になる順番があります。
血族の中で相続人になる順番は・・・
@ 先ず、被相続人の子供です。この場合、一方の生存配偶者とその子供が相続人になります。
子供が被相続人より先に死亡していた場合、その子供が生存していれば、その子供(被相続人の孫)が、代襲して相続します。但し、嫡出でない子(認知を受けた婚外子)の相続分は、嫡出子の2分の1の割合です。
具体的には下記の様な法定相続分になります。
先妻A 甲 (再 婚) 後妻B
| |
a1 b1
イ)甲がA、B共に結婚していた場合、甲が死亡するとB及びa1, b1が相続人となり、Bが2分の1、a1とb1が夫々4分の1ずつが法定相続分となります。
ロ)甲がAとは内縁関係でa1を認知しており、Bとは結婚していた場合は、甲が死亡するとB及びa1,b1が相続人となり、Bが2分の1、嫡出子のb1が6分の2、非嫡出子のa1が6分の1が法定相続分となります。
A 次に、子供がいない場合は、被相続人の父母(尊属としての祖父母)が相続人になります。つまり生存配偶者と父母(尊属としての祖父母)が相続人になります。注)祖父母は父母が両方とも死亡している場合に相続人になります。
B 最後に、両親(尊属)共死亡している場合は、一方の生存配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。(兄弟姉妹には一度だけ代襲相続があります。)
上記のうち、配偶者が先に亡くなっている場合は、夫々の血族が順番に従って単独で相続人になります。
|
配偶者 |
子供 |
父母 |
兄弟姉妹 |
|
2分の1 |
2分の1 |
相続人にならない |
相続人にならない |
|
3分の2 |
いない |
3分の1 |
相続人にならない |
|
4分の3 |
いない |
いない |
4分の1 |
子供や父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、上記の割合を頭数で割った分が夫々の相続分です。もし、相続人の誰かが先に亡くなっていて、その相続人に子供がいる場合は、その子供が相続人になります。これを代襲相続と言います。この場合被代襲者の相続分を頭数で分けることになります。
1)相続人の確定
1)それでは、手続きの第一歩として相続人の確定作業を行います。
相続人が誰かによって必要な戸籍謄本は違ってきます。
@ 相続人が配偶者と子供の場合…
⇒被相続人の生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本が必要です。
A 相続人が配偶者と父母の場合…
⇒被相続人の生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本が必要です。
⇒被相続人の生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本とその父母の
生まれてから亡くなる迄の総ての(連続した)戸籍謄本が必要です。
この戸籍取り寄せ作業と戸籍の内容を読取る作業は、骨が折れる作業かもしれません。
特に戦前の戸籍は現在の様に親子2代で編製されるものではなく、戸主制度(家督相続)
の為、記載の内容が現在のものより複雑です。
が土地家屋を相続して、所有権移転の登記をしようとしても上記の様な戸籍謄本でそれを
証明しない限り登記は出来ませんし、預貯金等の引き出しも同様です。仮に相続人が他に
いなくてもそれを公に証明できなければ相続手続きが出来ないことになります。
C相続人の確定作業と同時に相続財産調査を行い、その内容を相続財産目録に纏めます。
一般贈与された財産も相続財産に加算されますし、配偶者等相続人を受取人にして
いる生命保険金(受取人固有の権利で相続財産には当たりませんが、相続税の計算上)
は、みなし相続財産として計算されます。
不動産や預貯金、株式等プラスの財産だけなら良いのでしょうが、借金、借入金等の負債の方が多い場合は、相続放棄や限定承認の手続きが必要です。
相続放棄をすれば、字の如くその相続に関しては初めから相続人にならなかったものとされます。 従って代襲相続も発生しません。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いか分からない様な場合に相続によって得た財産を限度としてマイナス財産である借金等も払いますと言う制度です。この限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることが出来ません。
この相続放棄、限定承認の手続きは相続が開始されたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。(3か月以内に上記の手続きをしない場合は、単純承認とみなされます。)
ただし、長い闘病生活を送った末に亡くなったりした場合、多額の医療費を払ってるはずです。そういった場合は、年末調整をしていた人も、確定申告が必要になります。
会社や税務署に相談すれば、申告すべきか、そうでないかは知ることができるでしょう。
E相続財産が確定したら相続人全員で遺産分割協議を行います。
分割の方法として、
@現物分割
A換価分割
B代償分割
C共有分割
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、誰がどの財産を相続したのかを明確に記載することが必要です。
相続人間で代償分割が行われる場合は、誰が誰に対していくら支払うのかを明記し、一般贈与ではないことを証明できる様に記載します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要で、印鑑は市区町村に登録した実印を使用し、印鑑登録証明書を添付することになります。
H遺留分減殺請求をしたい人はします。(12ヶ月以内)
法定相続人、法定相続分と言ったところで、遺言書があったなら、それは簡単に覆されてしまいます。
それは、遺産はやっぱり故人のもので、故人が自由にしていいものなのだ、という考え方から来ています。
そうはいっても、それでは相続人が気の毒です。遺産をあてにして生活設計をしてきた人もいるでしょう。
また、相続人が兄弟姉妹だけで、兄弟姉妹とは言え今まで連れ添ってくれた妻に全財産を相続させたい等なら、 遺言書をつくっておくことをお勧めします。あなたの死後、兄弟姉妹のところへ遺産はいきません。 兄弟姉妹には遺留分はないからです。
|
遺留分算定の 基礎財産額(A) |
× |
当該相続人の 慰留分の率(B)
|
− |
当該相続の 特別受益額 (C) |
− |
当該相続人の 純相続額 (D) |
相続手続き関連料金
|
相続人確定の為の相続人調査及び 相続関係説明図作成 相続人5人まで |
30,000円 (後1人追加毎に5,150円追加) |
| 遺産目録作成 |
30,000円〜(調査費は別途) |
| 遺産分割協議書作成 | 40,000円〜 |
| 出張費用 日当 |
1H/4,200円。 交通費実費請求 |
お急ぎの方はこちら
近郊地域は訪問面談受付致します!
ホームページを見たとお伝え下さい。

