□訪問(予防)介護事業所指定基準は下記を参照下さい。
(1)申請者が法人格を有すること
介護事業をはじめるためには、まず、株式会社や合同会社などの法人を設立する必要があります。これはすべての介護サービスの種類で必要です。個人事業で介護事業を行うことはできません。
当事務所では、株式会社や合同会社設立サポートも行っておりますので、併せてお問合せ下さい。
(2)人員基準を満たしていること
@訪問介護職員を常勤換算方式で2.5人以上配置すること
まず、常勤換算方式とは、その事業所で働く従業員の週の延べ勤務時間数を常勤の従業員の週の勤務時間数(32時間を下回る場合は32時間)で除して計算します。
例えば週40時間働く方が4人、週20時間しか働かない方が3人の計7人いたとしても、常勤換算方式では、220時間÷40時間=5.5人となります。
・訪問介護職員の資格要件
訪問介護職員になるためには、以下の資格等を有する必要があります。
|
@
|
介護福祉士
|
|
A
|
介護保険法施行規則第22条の23第1項各号に規定する研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者
1 介護全般に関する介護職員基礎研修課程
2 訪問介護に関する研修の一級課程(ヘルパー1級免許保有者)
3 訪問介護に関する研修の二級課程(ヘルパー2級免許保有者)
4 訪問介護に関する研修の三級課程(ヘルパー3級免許保有者)
|
この他、兵庫県では、次の資格等を有する者も同等の資格を有する者として認めています。
(注意)
○看護師、准看護師及び保健師の資格を有する者については訪問介護員養成研修1級課程の全科目を免除できるものとし、看護師等の資格を有する者が訪問介護に従事する際の証明として、看護師等の免許証をもって替えることとしている。
○居宅介護従業者養成研修(兵庫県障害者(児)ホームヘルパー養成研修)の修了証明書(1級、2級、3級)を有する者については、訪問介護員養成研修の同一の級課程の全科目を免除できるものとし、訪問介護に従事する際の証明として、当該研修の修了証明書をもって替えることとしている。
※上記内容は兵庫県におけるものであり、各都道府県によって多少取り扱いが異なるので注意する。
Aサービス提供責任者を配置すること
常勤の訪問介護員等のうち、1人以上をサービス提供責任者として専従で配置する必要があります(以下の管理者との兼務が可能です。ただし、それ以外の兼務はできません)。
サービス提供責任者の業務内容は下記の通りです。
1 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
2 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
3 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
4 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
5 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
6 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
7 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
8 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
サービス提供責任者の資格要件
ア 介護福祉士
イ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修を修了した者
ウ 同項に規定する1級課程の研修を修了した者
エ 同項に規定する2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したもの
※2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものであることから、指定訪問介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に1級課程の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならない。
B管理者
専従で常勤の者1名を管理者として配置する必要があります。
・管理者の資格要件
資格要件は特にありませんが、従業員及び業務の管理を一元的に行うことが出来、従業員へ指揮命令を行うことが出来る必要があります。
サービス管理責任者との兼務が可能です。
(3)設備基準を満たしていること
@専用の区画
事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること(広さについて明確な規定はありませんが、適正に運営するためには最低10畳程度は必要になると思います)。
問介護事業以外の事業と同一の事務室であっても構いませんが、その中で明確に区分されている必要があります。間仕切りがなくとも、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されればかまわないことになっています。
A相談スペース
相談スペースは必ず設けなければなりません。基本的には4人程度が座れる机と椅子を用意して、それらが入るだけのスペースを確保して下さい。相談スペースは他の事業と共有のものでも構いませんが、プライバシーが確保できるように、パーテーションなどで区切っておく必要があります。
B設備及び備品
感染症予防のため手洗い場が必要となります。アパートやマンションを住居用ではなく事務所として借りている場合は、トイレや洗面所がついているので、それをそのまま利用すれば構いません。オフィスビルなどでも、部屋の中に給湯室やトイレがある場合はそれで問題ありません。部屋の中に無い場合でも同一フロアーに共用の手洗い場がある場合は、余程、離れていない限り構いません(もちろん、その共有の水道設備を感染症防止のための手洗い施設として使用が許可されることが必要です)。
その他、必要なものとして、鍵のかかる書庫、電話機・FAX機(一体の物でも可)、パソコン、手洗い用せっけん、消毒液などが必要です。
Cその他
事務所については必ずしも会社が所有しているものでなく、賃借しているもので構いませんが、賃貸借契約は必ず法人名義で行ってください。また、使用目的は必ず事務所でる必要があります。もし住居等になっている場合は、契約書の内容を訂正してもらうか、所有者から承諾書をもらう必要があります。
通所介護(介護予防通所介護)事業者指定
申請者…法人格を有すること
介護事業をはじめるためには、まず、株式会社や合同会社などの法人を設立する必要があります。これはすべての介護サービスの種類で必要です。個人事業で介護事業を行うことはできません。
(1)人員基準(1単位につき)
@管理者 事業所ごとに常勤者1名
資格要件…特になし。
A生活相談員 サービス提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供を
行う者1名以上
資格要件・・・社会福祉主事(任用資格可)、社会福祉士 、精神保健福祉士、
介護福祉士、介護支援専門員、
通算4年以上、常勤で、通所介護事業所等に従事した者(勤務証明書必要)
B看護職員 専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
資格要件・・・ 看護師、または准看護師
C介護職員 サービス提供時間を通じて専ら通所介護サービスの提供を行う者を、
利用者の数(実際の利用者数)が15人までは1名以上、それ以上5
又はその端数を増すごとに1名以上
資格要件・・・ 特になし(訪問介護員等の資格者が望ましい)
D機能訓練指導員 専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
資格要件・・・ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復士、
あん摩マッサージ指圧士のいずれかの資格取得者
*利用定員10人以下の事業所の場合は、サービス提供時間を通じて看護職員と介護職員を
併せて1名以上にすることができる。この場合には、生活相談員、看護職員又は介護職員
のうち1名以上が常勤でなければなりません。
(2)設備基準
食堂・機能訓練室 利用者1名あたり3u以上
静養室 用途として必要な広さ
相談室 遮蔽物等の設置により相談内容が漏洩しないよう配慮
消火設備等 段差の解消や手すり等の取り付け
(3)運営基準
重要事項を説明し、利用者の同意を得なければならない
@サービス提供内容の説明・同意
Aサービス提供拒否の禁止
B通所介護計画の作成
C衛生管理
Dサービス提供の記録
E緊急時の対応
F運営規程の整備
G秘密保持
H苦情・事故発生時の対応等
I会計の区分
その他
申請先
兵庫県の各市町村別の申請先はこちらです。
お問合せはこちら 090-9876-0884 又は 06-6413-2844 までお気軽にどうぞ。
ホームページを見たと仰ってください。