ようこそ当事務所ホームページへ

ようこそ当サイトへお越し下さいました。t-ima-0130-P.jpg 

はじめまして。当サイトを運営しております、行政書士の大場隆一 

 (おおば りゅういち)と申します。 当サイトにお越し頂いた方は、

ご自身の抱える問題を、 ご自身で解決する意思を お持ちになって、

行動された方だと思います。

当事務所が、貴方様を全力を注いでサポートさせて頂きます。

 どうぞ一人でお悩みにならずに、ご相談下さい。

002-s.gif事務所は、仕事を通してお客様に安心を提供し、

 お客様の笑顔を目指します。

 

初回無料相談

当事務所では、電話又はメールでの初回無料相談も承っております。 

ある程度、問題解決の道筋が見えた方、逆に端緒についたばかりの方も、問題解決の契機となれる様に対応させて頂きます。

ご希望の方は、下記からご利用下さい。

 

初回無料相談実施中!

貴方のお悩み解決には、電話またはメールメール(交通事故問題の方はこちら)にてお気軽にご連絡下さい 。

 交通事故以外のご相談メールはqq6e8zev9@tuba.ocn.ne.jpからどうぞ!  

 お電話はこちら携帯電話 090-9876-0884  ホームページを見たとお伝え下さい。

 (受付日時:月〜土曜日10:00〜20:00)  

 

交通事故業務の他、主な取扱業務は下記の通りです。

þ 相続手続(戸籍取寄せ、遺産分割協議書作成)や、遺言書の作成相談

þ 成年後見制度に関する相談や書類作成

þ 外国人ビザ(在留資格)申請及び帰化申請

þ 介護事業所指定申請、介護タクシー許可申請等

þ 自動車リサイクル法による取扱業・フロン回収業の登録申請及び解体業・破砕業の許可申請

上記に関する業務につきましても、このページをご覧になった機会にお気軽にご相談ください。

 

当事務所は、お客様との対面での会話を基本としています。

その為に、出張訪問面談も承ります。(要・交通費実費、相談料) 自己紹介 10.jpg

 

 

兵庫県行政書士会会員 会員番号4321

法務省申請取次行政書士(神行)第09-37号

NPO法人 遺言・相続支援センター会員

宅地建物取引主任者 兵庫県登録

 

 

交通事故サポート

朝日.jpg交通事故被害者の方 

保険会社から示談金の提示があったけど、この金額ってどうなのか…? 

円滑な問題解決には事故後出来るだけ早めのご相談をお勧めします。

兵庫県(尼崎)の行政書士大場事務所が交通事故による下記の様な問題でお悩みの貴方をサポート致します。

交通事故に遭って、今後どのように対処したらよいのか?

いきなり治療費の打ち切りを通告されてどうしよう?

相手方の保険会社提示の賠償金額が妥当かどうか分からない ?

頸椎捻挫で後遺障害非該当の通知を受けたけど納得できない?

              

 損害賠償額算定書類作成

後遺障害が残ると診断されたけどどうすれば ?

 後遺障害認定申請・異議申立書類作成

保険会社から過失相殺を主張されたが、過失割合の基準って?

 過失割合推定・事故現場調査報告書作成

請求漏れのない険金請求手続きをしたい

 自賠責・任意保険金請求書類作成

 

交通事故に遭われた方は、その精神的、肉体的ショックと共に事故発生時の対応から警察の調書作成、ケガの治療とそれに附帯する様々な出費や労力等の諸問題に直面し、最後にして最大の難関ともいえる損害賠償問題を解決しなければなりません。

 

当事務所では、損害賠償請求に関して、後遺障害認定申請・異議申し立て、

事故現場図面作成、過失割合の推定、損害額算定、自賠責保険請求書等

の書類作成を通して交通事故に遭われた方をサポートします。

 

交通事故の損害賠償の解決は殆どの場合、示談で解決されています。

貴方が、示談による解決を目指す場合。

その示談の交渉相手は、加害者が任意保険に加入している場合は、プロである保険会社が相手となります。

保険会社が相手の場合、そのメリットとしては、

@相手がプロの為、被害者側が理論的に交渉すれば話が通り易い。

B裁判の様な厳格な立証が不要。

C裁判に比べて短時間で解決出来る。

D示談が成立すればスムーズにお金が振込まれる等です。

一方、デメリットとして

@保険会社が提示する賠償額は、相場より低い場合が多いのも実情です。

保険会社の提示する賠償額が妥当か否かを検討し、自分が受けた損害額について

相当な賠償金額を請求しなければ相手方のいいなりの金額で示談することになります。

 

この場合、

相手側の提示する金額は妥当なのか?

自分が請求できる金額はどの位になるのか?

その算定方法は?

等々の問題に突き当たるのではないでしょうか?

そのために精神、肉体両面と共に疲労困憊してしまっているのではありませんか?

 

不幸にも事故に遭遇し、不幸中の幸いで治癒した方、また逆に後遺障害が残ってしまった方。

様々な問題を抱えながらも現実的には金銭による賠償で決着をつけなければなりません。

そしていつかは前を向いて一歩を踏み出さなくてはなりません。

 

当事務所は、裁判以外の示談による解決を目指す交通事故

被害者の方の問題解決をサポートさせて頂きます。 

当事務所は仕事を通してお客様に安心を提供し、お客様の笑顔を目指します。

 

初回無料相談承ります。メールのご利用こちらから

お電話はこちら
090−9876−0884(ソフトバンク)ホームページを見たとお伝え下さい。
訪問面談受付中!(兵庫、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山)

介護事業所指定申請代行

□訪問(予防)介護事業所指定基準は下記を参照下さい。

(1)申請者が法人格を有すること

介護事業をはじめるためには、まず、株式会社や合同会社などの法人を設立する必要があります。これはすべての介護サービスの種類で必要です。個人事業で介護事業を行うことはできません。

当事務所では、株式会社や合同会社設立サポートも行っておりますので、併せてお問合せ下さい。

 

(2)人員基準を満たしていること

@訪問介護職員を常勤換算方式で2.5人以上配置すること

 まず、常勤換算方式とは、その事業所で働く従業員の週の延べ勤務時間数を常勤の従業員の週の勤務時間数(32時間を下回る場合は32時間)で除して計算します。

 例えば週40時間働く方が4人、週20時間しか働かない方が3人の計7人いたとしても、常勤換算方式では、220時間÷40時間=5.5人となります。

 

 ・訪問介護職員の資格要件 

  訪問介護職員になるためには、以下の資格等を有する必要があります。

 

介護福祉士

A

 

介護保険法施行規則第22条の23第1項各号に規定する研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者
1 介護全般に関する介護職員基礎研修課程
2 訪問介護に関する研修の一級課程(ヘルパー1級免許保有者)
3 訪問介護に関する研修の二級課程(ヘルパー2級免許保有者)

4 訪問介護に関する研修の三級課程(ヘルパー3級免許保有者)

この他、兵庫県では、次の資格等を有する者も同等の資格を有する者として認めています。

(注意)
 ○看護師、准看護師及び保健師の資格を有する者については訪問介護員養成研修1級課程の全科目を免除できるものとし、看護師等の資格を有する者が訪問介護に従事する際の証明として、看護師等の免許証をもって替えることとしている。
 ○居宅介護従業者養成研修(兵庫県障害者(児)ホームヘルパー養成研修)の修了証明書(1級、2級、3級)を有する者については、訪問介護員養成研修の同一の級課程の全科目を免除できるものとし、訪問介護に従事する際の証明として、当該研修の修了証明書をもって替えることとしている。
 ※上記内容は兵庫県におけるものであり、各都道府県によって多少取り扱いが異なるので注意する。

Aサービス提供責任者を配置すること

 常勤の訪問介護員等のうち、1人以上をサービス提供責任者として専従で配置する必要があります(以下の管理者との兼務が可能です。ただし、それ以外の兼務はできません)。

サービス提供責任者の業務内容は下記の通りです。

1 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
2 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
3 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
4 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
5 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
6 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
7 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
8 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

サービス提供責任者の資格要件

ア 介護福祉士
  イ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修を修了した者
  ウ 同項に規定する1級課程の研修を修了した者
  エ 同項に規定する2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したもの

  ※2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものであることから、指定訪問介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に1級課程の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならない。

 

B管理者

専従で常勤の者1名を管理者として配置する必要があります。

 

・管理者の資格要件

資格要件は特にありませんが、従業員及び業務の管理を一元的に行うことが出来、従業員へ指揮命令を行うことが出来る必要があります。

サービス管理責任者との兼務が可能です。


(3)設備基準を満たしていること

@専用の区画

事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること(広さについて明確な規定はありませんが、適正に運営するためには最低10畳程度は必要になると思います)。

問介護事業以外の事業と同一の事務室であっても構いませんが、その中で明確に区分されている必要があります。間仕切りがなくとも、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されればかまわないことになっています。

 

A相談スペース

相談スペースは必ず設けなければなりません。基本的には4人程度が座れる机と椅子を用意して、それらが入るだけのスペースを確保して下さい。相談スペースは他の事業と共有のものでも構いませんが、プライバシーが確保できるように、パーテーションなどで区切っておく必要があります。

 

B設備及び備品

感染症予防のため手洗い場が必要となります。アパートやマンションを住居用ではなく事務所として借りている場合は、トイレや洗面所がついているので、それをそのまま利用すれば構いません。オフィスビルなどでも、部屋の中に給湯室やトイレがある場合はそれで問題ありません。部屋の中に無い場合でも同一フロアーに共用の手洗い場がある場合は、余程、離れていない限り構いません(もちろん、その共有の水道設備を感染症防止のための手洗い施設として使用が許可されることが必要です)。

その他、必要なものとして、鍵のかかる書庫、電話機・FAX機(一体の物でも可)、パソコン、手洗い用せっけん、消毒液などが必要です。

 

Cその他

事務所については必ずしも会社が所有しているものでなく、賃借しているもので構いませんが、賃貸借契約は必ず法人名義で行ってください。また、使用目的は必ず事務所でる必要があります。もし住居等になっている場合は、契約書の内容を訂正してもらうか、所有者から承諾書をもらう必要があります。

 

通所介護(介護予防通所介護)事業者指定

申請者…法人格を有すること

介護事業をはじめるためには、まず、株式会社や合同会社などの法人を設立する必要があります。これはすべての介護サービスの種類で必要です。個人事業で介護事業を行うことはできません。

 

 (1)人員基準(1単位につき)

 @管理者     事業所ごとに常勤者1名

  資格要件…特になし。

 

 A生活相談員  サービス提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供を

            行う者1名以上

  資格要件・・・社会福祉主事(任用資格可)、社会福祉士 、精神保健福祉士、

          介護福祉士、介護支援専門員、

          通算4年以上、常勤で、通所介護事業所等に従事した者(勤務証明書必要)

 

 B看護職員    専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上

  資格要件・・・  看護師、または准看護師

 

 C介護職員      サービス提供時間を通じて専ら通所介護サービスの提供を行う者を、

              利用者の数(実際の利用者数)が15人までは1名以上、それ以上5

              又はその端数を増すごとに1名以上

  資格要件・・・  特になし(訪問介護員等の資格者が望ましい)

 

 D機能訓練指導員  専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上

  資格要件・・・  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復士、

            あん摩マッサージ指圧士のいずれかの資格取得者

 

*利用定員10人以下の事業所の場合は、サービス提供時間を通じて看護職員と介護職員を

  併せて1名以上にすることができる。この場合には、生活相談員、看護職員又は介護職員

  のうち1名以上が常勤でなければなりません。

 

 (2)設備基準

   食堂・機能訓練室   利用者1名あたり3u以上 

   静養室          用途として必要な広さ

     相談室          遮蔽物等の設置により相談内容が漏洩しないよう配慮

     消火設備等       段差の解消や手すり等の取り付け

 

 (3)運営基準
 重要事項を説明し、利用者の同意を得なければならない

 @サービス提供内容の説明・同意
 Aサービス提供拒否の禁止
 B通所介護計画の作成
 C衛生管理
 Dサービス提供の記録
 E緊急時の対応
 F運営規程の整備
 G秘密保持
 H苦情・事故発生時の対応等
 I会計の区分
 その他

 

 

申請先

兵庫県の各市町村別の申請先はこちらです。

 

お問合せはこちら 090-9876-0884 又は 06-6413-2844 までお気軽にどうぞ。

ホームページを見たと仰ってください。

在留資格サポート

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外国人の方が日本で在留する際に必要な下記の様々な手続をサポート致します。

 

1.在留資格

日本に居住する外国人の方は、日本への入国許可を受けたときに在留資格と在留期間が決定されます。

これにより日本に在留できる期間と活動できる範囲が決定され、上陸許可印がパスポートに押印されます。

在留期間は、上陸許可を受けた日の翌日から起算されます。

 

下記の様な場合は、入国管理局で許可を受けなければなりません。

@在留資格以外の活動をするとき

「資格外活動許可」

たとえば、アルバイトを希望する場合等は、現在与えられている在留資格に属する活動以外の活動で報酬を受ける活動等を行おうとする場合に必要です。

「在留資格変更許可」

たとえば、進学・結婚・就職等、現在与えられている在留資格に属する活動を中止し、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要です。

A在留期間を延長するとき

「在留期間更新許可」

現在与えられている在留期間を越えて、引き続き活動を行うために、在留しようとする場合に必要です。

申請は現在の在留期間の満了日の2ヶ月前頃からできます。

B一時的に出国し、再度入国しようとするとき

「再入国許可」

現在与えられている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国し、再び同じ在留目的で日本に入国しようとする場合に必要です。

再入国許可の有効期間は在留期間の満了日までですが、3年を越えることができません。また、日本に住んでいる特別永住者の人は、4年間までです。

Cその他

「在留資格取得許可」

日本で出生した外国人や、日本の国籍を離脱した人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要です。

「永住許可」

日本に永住を希望する場合に必要です。

 

対応地域

ネットによる対応は全国対応致します。出張相談での対応は、尼崎市・西宮市・宝塚市・芦屋市・伊丹市・川西市・明石市・加古川市・三田市・三木市・神戸市(北区・須磨区・垂水区・中央区・長田区・灘区・西区・東灘区・兵庫区)・他兵庫県全域対応・大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)堺市・豊中市・池田市・茨木市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・門真市・摂津市・門真市・東大阪市・他大阪府全域と京都、滋賀、和歌山各市周辺で対応致します。