ようこそ当事務所ホームページへ

はじめまして。当サイトを運営しております、行政書士の大場隆一

(おおば りゅういち)と申します。

当サイトにお越し頂いた方は、ご自身の抱える問題を、ご自身で解決する意思を

お持ちになって、行動された方だと思います。当事務所では、その様な方をサポート

させて頂きます。 どうぞ一人でお悩みにならずに、ご相談下さい。

貴方のお力になれる様に、全力を注いでサポートさせて頂きます。

当事務所は、仕事を通してお客様に安心を提供し、

お客様の笑顔を目指します。

 

初回無料相談

当事務所では、電話又はメールでの初回無料相談も承っております。 

ある程度、問題解決の道筋が見えた方、逆に端緒についたばかりの方も、

問題解決の契機となれる様に対応させて頂きます。

ご希望の方は、下記からご利用下さい。

 

初回無料相談実施中!

貴方のお悩み解決には、電話またはメールメール(交通事故問題の方はこちら)にて

お気軽にご連絡下さい 。

 交通事故以外のご相談メールはqq6e8zev9@tuba.ocn.ne.jpからどうぞ!  

 お電話はこちら 携帯電話090-9876-0884  ホームページを見たとお伝え下さい。

 (受付日時:月〜土曜日:10:00〜19:00)  

 

交通事故業務の他、主な取扱業務は下記の通りです。

相続手続や、遺言書の作成相談

成年後見制度に関する相談や書類作成

外国人ビザ(在留資格)申請及び帰化申請

介護事業所指定申請、介護タクシー許可申請等

自動車リサイクル法による取扱業、フロン回収業登録、解体業、破砕業の許可申請

上記に関する業務につきましても、このページをご覧になった機会にお気軽にご相談ください。

 

当事務所は、お客様との対面での会話を基本としています。

その為に、出張訪問面談も承ります。(要・交通費実費、相談料)

 

自己紹介 10.jpg

兵庫県行政書士会会員 会員番号4321

法務省申請取次行政書士(神行)第09-37号

NPO法人 遺言・相続支援センター会員

宅地建物取引主任者 兵庫県登録

 

 

交通事故サポート

交通事故被害者の方 

保険会社から示談金の提示があったけど、この金額ってどうなのか…? 

円滑な問題解決には事故後出来るだけ早めのご相談をお勧めします。

兵庫県(尼崎)の行政書士大場事務所が交通事故による下記の様な問題で

お悩みの貴方にお応え致します。

交通事故に遭って、今後どのように対処したらよいのか?

いきなり治療費の打ち切りを通告されてどうしよう?

相手方の保険会社提示の賠償金額が妥当かどうか分からない ?

              

 損害賠償額算定書類作成

後遺障害が残ると診断されたけどどうすれば ?

 後遺障害認定申請・異議申立書類作成

保険会社から過失相殺を主張されたが、過失割合の基準って?

 過失割合推定・事故現場調査報告書作成

請求漏れのない険金請求手続きをしたい

 自賠責・任意保険金請求書類作成

 

交通事故に遭われた方は、その精神的、肉体的ショックと共に事故発生時の対応から警察の調書作成、ケガの治療とそれに附帯する様々な出費や労力等の諸問題に直面し、最後にして最大の難関ともいえる損害賠償問題を解決しなければなりません。

 

当事務所では、損害賠償請求に関して、後遺障害認定申請・異議申し立て、

事故現場図面作成、過失割合の推定、損害額算定、自賠責保険請求書等

の書類作成を通して交通事故に遭われた方をサポートします。

 

交通事故の損害賠償の解決は殆どの場合、示談で解決されています。

貴方が、示談による解決を目指す場合。

その示談の交渉相手は、加害者が任意保険に加入している場合は、プロである保険会社が相手となります。

保険会社が相手の場合、そのメリットとしては、

@相手がプロの為、被害者側が理論的に交渉すれば話が通り易い。

B裁判の様な厳格な立証が不要。

C裁判に比べて短時間で解決出来る。

D示談が成立すればスムーズにお金が振込まれる等です。

一方、デメリットとして

@保険会社が提示する賠償額は、相場より低い場合が多いのも実情です。

保険会社の提示する賠償額が妥当か否かを検討し、自分が受けた損害額について

相当な賠償金額を請求しなければ相手方のいいなりの金額で示談することになります。

 

この場合、

相手側の提示する金額は妥当なのか?

自分が請求できる金額はどの位になるのか?

その算定方法は?

等々の問題に突き当たるのではないでしょうか?

そのために精神、肉体両面と共に疲労困憊してしまっているのではありませんか?

 

不幸にも事故に遭遇し、不幸中の幸いで治癒した方、また逆に後遺障害が残ってしまった方。

様々な問題を抱えながらも現実的には金銭による賠償で決着をつけなければなりません。

そしていつかは前を向いて一歩を踏み出さなくてはなりません。

 

当事務所は、裁判以外の示談による解決を目指す交通事故

被害者の方の問題解決をサポートさせて頂きます。 

当事務所は仕事を通してお客様に安心を提供し、お客様の笑顔を目指します。

 

初回無料相談承ります。メールのご利用こちらから

お電話はこちら
090−9876−0884(ソフトバンク)ホームページを見たとお伝え下さい。
訪問面談受付中!(兵庫、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山)

在留資格サポート

外国人の方が日本で在留する際に必要な下記の様々な手続をサポート致します。

 

1.在留資格

日本に居住する外国人の方は、日本への入国許可を受けたときに在留資格と在留期間が決定されます。

これにより日本に在留できる期間と活動できる範囲が決定され、上陸許可印がパスポートに押印されます。

在留期間は、上陸許可を受けた日の翌日から起算されます。

 

下記の様な場合は、入国管理局で許可を受けなければなりません。

@在留資格以外の活動をするとき

「資格外活動許可」

たとえば、アルバイトを希望する場合等は、現在与えられている在留資格に属する活動以外の活動で報酬を受ける活動等を行おうとする場合に必要です。

「在留資格変更許可」

たとえば、進学・結婚・就職等、現在与えられている在留資格に属する活動を中止し、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要です。

A在留期間を延長するとき

「在留期間更新許可」

現在与えられている在留期間を越えて、引き続き活動を行うために、在留しようとする場合に必要です。

申請は現在の在留期間の満了日の2ヶ月前頃からできます。

B一時的に出国し、再度入国しようとするとき

「再入国許可」

現在与えられている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国し、再び同じ在留目的で日本に入国しようとする場合に必要です。

再入国許可の有効期間は在留期間の満了日までですが、3年を越えることができません。また、日本に住んでいる特別永住者の人は、4年間までです。

Cその他

「在留資格取得許可」

日本で出生した外国人や、日本の国籍を離脱した人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要です。

「永住許可」

日本に永住を希望する場合に必要です。

 

対応地域

ネットによる対応は全国対応致します。出張相談での対応は、尼崎市・西宮市・宝塚市・芦屋市・伊丹市・川西市・明石市・加古川市・三田市・三木市・神戸市(北区・須磨区・垂水区・中央区・長田区・灘区・西区・東灘区・兵庫区)・他兵庫県全域対応・大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)堺市・豊中市・池田市・茨木市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・門真市・摂津市・門真市・東大阪市・他大阪府全域と京都、滋賀、和歌山各市周辺で対応致します。